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てがたようけん

手形要件

ひとことで言うと

手形として効力を持つために手形法上必ず記載しなければならない事項。

手形要件とは、手形が効力を持つために記載しなければならない事項をいいます。約束手形では、約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払う旨の単純な約束、満期、支払地、受取人、振出日と振出地、振出人の署名の7つです(手形法75条)。為替手形では、これに加えて支払人の名称などが必要です(1条)。

手形要件のいずれかを欠く証券は手形としての効力を持ちません。ただし、満期の記載がないときは一覧払とみなすなどの救済規定があります(76条、2条)。

別名・略称
手形の必要的記載事項
法令等

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