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かぶしきのじゅんきょうゆう

株式の準共有

ひとことで言うと

一つの株式を二人以上が共同して有している状態で、相続により共同相続人が株式を承継した場合などに生じるもの。

株式の準共有とは、一つの株式を二人以上の者が共同して有している状態をいいます。所有権以外の財産権を数人で有する場合には共有の規定が準用され(民法264条)、これを準共有と呼びます。株式を共同相続した場合、遺産分割までの間はこの状態になります。

共有者は、権利を行使する者1人を定めて会社に通知しなければ、原則として株式についての権利を行使できません。ただし、会社が権利の行使に同意した場合は除かれます(会社法106条)。会社からの通知の受領者についても同様の定めがあります(126条3項・4項)。

別名・略称
株式の共有
法令等

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