お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ぜいりしほう

税理士法

ひとことで言うと

税理士の使命・業務・資格・登録・義務などを定め、税理士でない者が税理士業務を行うことを禁止する法律。

税理士法(昭和26年法律第237号)は、税理士の使命、業務、資格、登録、義務、税理士法人などについて定める法律です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務の適正な実現を図ることを使命とします(1条)。

税理士業務は、他人の求めに応じて行う税務代理、税務書類の作成、税務相談で(2条1項)、税理士又は税理士法人でない者は、別段の定めがある場合を除き行うことができません(52条)。弁護士は国税局長への通知により税理士業務を行えます(51条)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP