文書回答手続とは、納税者が自ら行った取引や将来行う予定の取引について、国税に関する法令の解釈・適用などの税務上の取扱いを申告期限前に照会し、文書で回答を受ける手続です。国税庁の事務運営指針「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」に基づくもので、法律に定められた制度ではありません。
回答は照会者の見解に対し「貴見のとおりで差し支えありません」などの形式で示され、照会と回答の内容は原則として公表されます。
納税者が行った、または行う予定の取引の税務上の取扱いについて、申告期限前に照会し、国税当局から文書で回答を受ける手続。
文書回答手続とは、納税者が自ら行った取引や将来行う予定の取引について、国税に関する法令の解釈・適用などの税務上の取扱いを申告期限前に照会し、文書で回答を受ける手続です。国税庁の事務運営指針「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」に基づくもので、法律に定められた制度ではありません。
回答は照会者の見解に対し「貴見のとおりで差し支えありません」などの形式で示され、照会と回答の内容は原則として公表されます。
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