資本的支出とは、法人が修理、改良その他いずれの名義であるかを問わず、その有する固定資産について支出する金額のうち、その資産の使用可能期間を延長させる部分、またはその資産の価額を増加させる部分に対応する金額をいいます(法人税法施行令132条)。両方に当たる場合は、多い方の金額です。
資本的支出は、支出した事業年度の損金の額に算入されず、原則としてその金額を取得価額とする減価償却資産を新たに取得したものとして扱われます(同令55条1項)。
法人が有する固定資産の修理・改良などのための支出のうち、その資産の使用可能期間を延長させ、または価額を増加させる部分に対応する金額。
資本的支出とは、法人が修理、改良その他いずれの名義であるかを問わず、その有する固定資産について支出する金額のうち、その資産の使用可能期間を延長させる部分、またはその資産の価額を増加させる部分に対応する金額をいいます(法人税法施行令132条)。両方に当たる場合は、多い方の金額です。
資本的支出は、支出した事業年度の損金の額に算入されず、原則としてその金額を取得価額とする減価償却資産を新たに取得したものとして扱われます(同令55条1項)。
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