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ちほうほうじんぜい

地方法人税

ひとことで言うと

地方交付税の財源を確保するため、法人税を納める義務がある法人に対し、法人税額を課税標準として国が課す税。

地方法人税とは、地方交付税の財源を確保するために設けられた国税で、法人税を納める義務がある法人が納税義務者となります(地方法人税法1条・4条)。各課税事業年度の基準法人税額(所得に対する法人税の額)を課税標準とし、税率は10.3%です(同法5条1項・9条・10条1項)。

名称に「地方」とありますが、国が課し、国に納める税で、法人住民税や法人事業税のような地方税ではありません。

法令等

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