特定化学物質障害予防規則(特化則)とは、労働安全衛生法に基づき、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、事業者が講ずべき措置を定める省令です(昭和47年労働省令第39号、1条)。
対象の特定化学物質は、労働安全衛生法施行令別表第3に掲げる第1類物質・第2類物質・第3類物質です(2条)。製造等の際の設備、用後処理、漏えいの防止、作業主任者の選任などの管理、作業環境測定、健康診断、保護具、第1類物質の製造許可などについて定めています。
がんなどの健康障害を生じるおそれのある特定化学物質(第1類〜第3類物質)について、製造・取扱いの設備、漏えい防止、作業環境測定、健康診断などを定める厚生労働省令。
特定化学物質障害予防規則(特化則)とは、労働安全衛生法に基づき、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、事業者が講ずべき措置を定める省令です(昭和47年労働省令第39号、1条)。
対象の特定化学物質は、労働安全衛生法施行令別表第3に掲げる第1類物質・第2類物質・第3類物質です(2条)。製造等の際の設備、用後処理、漏えいの防止、作業主任者の選任などの管理、作業環境測定、健康診断、保護具、第1類物質の製造許可などについて定めています。
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