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信用格付業者

credit rating agency
ひとことで言うと

金融商品や法人の信用状態を記号・数字の等級で評価する信用格付を付与・提供する業務を行う法人で、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣の登録を受けた者。

信用格付業者とは、金融商品や法人の信用状態の評価結果を記号・数字で表示した等級(信用格付)を付与し、提供・閲覧に供する信用格付業を行う法人で、金融商品取引法66条の27の登録を受けた者をいいます(同法2条34項〜36項)。

登録は任意で、登録業者は業務管理体制の整備(66条の33)、格付関係者と密接な関係がある場合の格付提供の禁止(66条の35)、格付方針等の公表(66条の36)などの規制を受けます。証券会社などは、無登録業者の格付を、登録がない旨などを告げずに勧誘に使えません(38条3号)。

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