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ゆうかしょうけん

有価証券(金融商品取引法)

securities
ひとことで言うと

金融商品取引法の開示規制や業規制の対象となる証券・証書と、同法により有価証券とみなされる信託受益権・合同会社の社員権・ファンド持分などの権利。

金融商品取引法上の有価証券とは、同法2条1項が列挙する証券・証書(国債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券など)と、2条2項により有価証券とみなされる権利(信託受益権、合同会社の社員権、組合契約・匿名組合契約に基づく出資持分(いわゆる集団投資スキーム持分)など)をいいます。

1項の証券・証書とこれに表示されるべき権利などを「第一項有価証券」、2項各号の権利(電子記録移転権利を除く)を「第二項有価証券」と呼び分け、募集の要件などの規制が異なります(2条3項)。

法令等

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