主任技術者とは、建設業者が請け負った建設工事を施工するときに、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として置かなければならない技術者です(建設業法26条1項)。一定の学歴と実務経験、10年以上の実務経験、又は国土交通大臣によるこれらと同等以上との認定が必要です(7条2号)。
発注者から直接請け負った特定建設業者が一定額以上の下請契約を結ぶ工事では、代わりに監理技術者を置きます(26条2項)。公共性のある重要な工事では、原則として工事現場ごとに専任でなければなりません(26条3項)。
建設業者が請け負った建設工事を施工するときに、工事現場に置かなければならない、施工の技術上の管理をつかさどる一定の資格・経験を持つ技術者。
主任技術者とは、建設業者が請け負った建設工事を施工するときに、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として置かなければならない技術者です(建設業法26条1項)。一定の学歴と実務経験、10年以上の実務経験、又は国土交通大臣によるこれらと同等以上との認定が必要です(7条2号)。
発注者から直接請け負った特定建設業者が一定額以上の下請契約を結ぶ工事では、代わりに監理技術者を置きます(26条2項)。公共性のある重要な工事では、原則として工事現場ごとに専任でなければなりません(26条3項)。
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