境界確定訴訟とは、隣り合う土地の筆界(土地が登記された時にその境を構成するものとされた線)について、裁判所の判決で確定することを求める訴訟です。不動産登記法は筆界確定訴訟と呼んでいます(147条、148条)。
講学上は形式的形成訴訟とされ、筆界は当事者が自由に処分できないため、裁判所は当事者の主張に拘束されずに筆界を定めます。所有権の範囲の確認を求める訴訟とは区別されます。筆界特定は、同じ筆界についての判決が確定すると、抵触する範囲で効力を失います(148条)。
隣り合う土地の筆界(登記された時に定められた土地の境)について、裁判所の判決で確定することを求める訴訟。
境界確定訴訟とは、隣り合う土地の筆界(土地が登記された時にその境を構成するものとされた線)について、裁判所の判決で確定することを求める訴訟です。不動産登記法は筆界確定訴訟と呼んでいます(147条、148条)。
講学上は形式的形成訴訟とされ、筆界は当事者が自由に処分できないため、裁判所は当事者の主張に拘束されずに筆界を定めます。所有権の範囲の確認を求める訴訟とは区別されます。筆界特定は、同じ筆界についての判決が確定すると、抵触する範囲で効力を失います(148条)。
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