登記原因証明情報とは、不動産の権利に関する登記を申請するときに、申請人が申請情報と併せて登記所に提供しなければならない、登記の原因(売買・贈与・相続など、権利の変動を生じさせた事実や法律行為)を証する情報です(不動産登記法61条)。法令に別段の定めがある場合を除き、提供が必要です。
たとえば売買による所有権移転登記では、売買契約書や、当事者が売買の事実と所有権が移転した時期などを記載して作成した書面が用いられ、相続による登記では戸籍謄本などの相続を証する情報が用いられます。
不動産の権利に関する登記を申請するときに、申請情報と併せて登記所に提供しなければならない、登記の原因となった事実や法律行為を証する情報。
登記原因証明情報とは、不動産の権利に関する登記を申請するときに、申請人が申請情報と併せて登記所に提供しなければならない、登記の原因(売買・贈与・相続など、権利の変動を生じさせた事実や法律行為)を証する情報です(不動産登記法61条)。法令に別段の定めがある場合を除き、提供が必要です。
たとえば売買による所有権移転登記では、売買契約書や、当事者が売買の事実と所有権が移転した時期などを記載して作成した書面が用いられ、相続による登記では戸籍謄本などの相続を証する情報が用いられます。
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