自家用自動車の有償運送の禁止とは、事業用自動車以外の自動車(自家用自動車)を、有償で運送の用に供してはならないとする道路運送法上の規制です(78条)。旅客・貨物を問わず、自家用車で料金を取って人や物を運ぶことが禁じられます。
例外は、災害のため緊急を要するとき、市町村やNPO法人などが登録を受けて自家用有償旅客運送を行うとき(79条)、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合に国土交通大臣の許可を受けて地域・期間を限定して行うときです(78条各号)。違反には罰則があります(97条1号)。
事業用自動車以外の自家用自動車を、災害時や登録を受けた自家用有償旅客運送などの例外を除き、有償で運送に使うことを禁じる道路運送法上の規制。
自家用自動車の有償運送の禁止とは、事業用自動車以外の自動車(自家用自動車)を、有償で運送の用に供してはならないとする道路運送法上の規制です(78条)。旅客・貨物を問わず、自家用車で料金を取って人や物を運ぶことが禁じられます。
例外は、災害のため緊急を要するとき、市町村やNPO法人などが登録を受けて自家用有償旅客運送を行うとき(79条)、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合に国土交通大臣の許可を受けて地域・期間を限定して行うときです(78条各号)。違反には罰則があります(97条1号)。
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