覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤と覚醒剤原料の輸入・所持・使用などを取り締まる法律です(1条)。覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパンとその塩類などをいいます(2条1項)。
指定を受けた者などを除き、覚醒剤の所持や使用は禁止されています(14条、19条)。みだりに輸入・輸出・製造した者は1年以上の有期拘禁刑、所持・譲渡・譲受・使用した者は10年以下の拘禁刑に処せられ、営利目的の場合は重く処罰されます(41条〜41条の3)。
覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤と覚醒剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用を取り締まる法律。
覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤と覚醒剤原料の輸入・所持・使用などを取り締まる法律です(1条)。覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパンとその塩類などをいいます(2条1項)。
指定を受けた者などを除き、覚醒剤の所持や使用は禁止されています(14条、19条)。みだりに輸入・輸出・製造した者は1年以上の有期拘禁刑、所持・譲渡・譲受・使用した者は10年以下の拘禁刑に処せられ、営利目的の場合は重く処罰されます(41条〜41条の3)。
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