お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かくせいざいとりしまりほう

覚醒剤取締法

ひとことで言うと

覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤と覚醒剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用を取り締まる法律。

覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤と覚醒剤原料の輸入・所持・使用などを取り締まる法律です(1条)。覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパンとその塩類などをいいます(2条1項)。

指定を受けた者などを除き、覚醒剤の所持や使用は禁止されています(14条、19条)。みだりに輸入・輸出・製造した者は1年以上の有期拘禁刑、所持・譲渡・譲受・使用した者は10年以下の拘禁刑に処せられ、営利目的の場合は重く処罰されます(41条〜41条の3)。

別名・略称
覚せい剤取締法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP