指定薬物とは、中枢神経系の興奮・抑制や幻覚の作用(精神毒性)を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいいます(薬機法2条15項)。覚醒剤、麻薬・向精神薬、あへん・けしがらは除かれます。
指定薬物は、医療等の用途以外の用途のために製造・輸入・販売・所持・購入などをし、または医療等の用途以外に使用することが禁止され(76条の4)、違反は処罰されます(83条の9、84条)。
精神毒性を有する蓋然性が高く、人に使用されると保健衛生上の危害のおそれがある物として、厚生労働大臣が薬機法に基づき指定する薬物。
指定薬物とは、中枢神経系の興奮・抑制や幻覚の作用(精神毒性)を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいいます(薬機法2条15項)。覚醒剤、麻薬・向精神薬、あへん・けしがらは除かれます。
指定薬物は、医療等の用途以外の用途のために製造・輸入・販売・所持・購入などをし、または医療等の用途以外に使用することが禁止され(76条の4)、違反は処罰されます(83条の9、84条)。
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