悪臭防止法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律です(1条)。
都道府県知事(市の区域では市長)が規制地域を指定し、アンモニアなどの特定悪臭物質の濃度または臭気指数による規制基準を定めます(3条、4条)。規制地域内の事業場はこの基準を守らなければならず、適合せず住民の生活環境が損なわれているときは、市町村長の改善勧告・改善命令の対象となります(7条、8条)。