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企業会計原則

ひとことで言うと

企業会計の実務の中で慣習として発達したもののうち、一般に公正妥当と認められたところを要約した、日本の企業会計の基本的な基準。

企業会計原則とは、企業会計の実務の中で慣習として発達したもののうち、一般に公正妥当と認められたところを要約した基準です。1949年に公表され、その後、企業会計審議会が改正を重ねてきました。一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則からなります。

金融商品取引法に基づく財務諸表は、規則に定めのない事項は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとされ、企業会計審議会が公表した基準はこれに当たるとされており(財務諸表等規則1条1項・2項)、企業会計原則もその一つです。

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