減損会計とは、固定資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件の下で、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理をいいます。日本では企業会計審議会の「固定資産の減損に係る会計基準」が定めています。
会社法上の会計帳簿でも、減損損失を認識すべき資産には取得原価から相当の減額をした額を付さなければなりません(会社計算規則5条3項2号)。一方、法人税法では、資産の評価換えによる減額は、災害による著しい損傷など一定の場合を除き損金に算入されません(法人税法33条)。