引当金とは、将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができるものについて、当期の負担に属する金額を費用・損失として計上する際に設けられる項目をいいます。貸倒引当金などがあります。
会社計算規則にも引当金の評価の定めがあります(6条2項1号)。法人税法では、期末までに債務が確定しない費用は損金とならず(22条3項2号)、繰入れが損金になる引当金は中小法人等の貸倒引当金などに限られます(52条)。
将来の特定の費用・損失のうち、発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もれるものについて、当期の負担分を見積計上する項目。
引当金とは、将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができるものについて、当期の負担に属する金額を費用・損失として計上する際に設けられる項目をいいます。貸倒引当金などがあります。
会社計算規則にも引当金の評価の定めがあります(6条2項1号)。法人税法では、期末までに債務が確定しない費用は損金とならず(22条3項2号)、繰入れが損金になる引当金は中小法人等の貸倒引当金などに限られます(52条)。
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