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しょうらいきゅうふのうったえ

将来給付の訴え

ひとことで言うと

事実審の口頭弁論の終結時点でまだ履行すべき状態にない給付請求権について、あらかじめ給付判決を求める訴えで、あらかじめ請求する必要がある場合に限り認められるもの。

将来給付の訴えとは、事実審の口頭弁論の終結の時点でまだ履行すべき状態にない給付請求権(期限が到来していないもの、停止条件が成就していないものなど)について、あらかじめ給付を命じる判決を求める訴えをいいます。将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができます(民事訴訟法135条)。

判決を得ても、確定期限の到来に係る請求の強制執行は、その期限の到来後でなければ開始できません(民事執行法30条1項)。

別名・略称
将来の給付の訴え
法令等

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