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附帯控訴

ひとことで言うと

相手方の控訴によって始まった控訴審で、被控訴人が自分の控訴期間が過ぎた後でも、第一審判決の自分に不利な部分の変更を求めることができる不服申立て。

附帯控訴とは、相手方(控訴人)の控訴によって開始された控訴審で、被控訴人が、第一審判決のうち自分に不利な部分の取消し・変更を求めて行う不服申立てです。被控訴人は、控訴期間の経過や控訴権の放棄によって自分の控訴権が消滅した後でも、控訴審の口頭弁論の終結に至るまで附帯控訴ができます(民事訴訟法293条1項)。

控訴に付随するものなので、控訴の取下げや不適法却下があると効力を失いますが、控訴の要件を備えるものは独立した控訴とみなされます(同条2項)。

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