お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょめんによるじゅんびてつづき

書面による準備手続

ひとことで言うと

民事訴訟で、当事者が裁判所に出頭することなく、準備書面の提出などによって争点と証拠の整理をする手続。

書面による準備手続とは、民事訴訟で、当事者の出頭なしに準備書面の提出などによって争点及び証拠の整理をする手続です。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件をこの手続に付することができます(民事訴訟法175条)。

裁判長は準備書面などの提出期間を定め、裁判所は必要に応じて、電話会議など音声の送受信による方法で当事者双方と協議できます(176条)。手続の終結後の口頭弁論の期日では、その後の証拠調べで証明すべき事実を当事者と確認します(177条)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP