バーゼル法(正式名称「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」)は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約などの的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分を規制する法律です(1条)。
特定有害廃棄物等は、条約の附属書に掲げる物などのうち処分(再生利用を含む)のために輸出入されるものとして定義され(2条)、その輸出と、一定の例外を除く輸入には、外為法に基づく経済産業大臣の承認が必要です(4条、8条)。
有害廃棄物の国境を越える移動を規制するバーゼル条約を実施するため、特定有害廃棄物等の輸出入・運搬・処分を規制する法律。
バーゼル法(正式名称「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」)は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約などの的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分を規制する法律です(1条)。
特定有害廃棄物等は、条約の附属書に掲げる物などのうち処分(再生利用を含む)のために輸出入されるものとして定義され(2条)、その輸出と、一定の例外を除く輸入には、外為法に基づく経済産業大臣の承認が必要です(4条、8条)。
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