保険外併用療養費とは、健康保険の被保険者が、保険医療機関などで評価療養、患者申出療養または選定療養を受けたときに、その療養に要した費用について支給される保険給付です(健康保険法86条1項)。混合診療(保険外の診療との併用)禁止の原則の例外で、保険が適用される部分に支給され、保険外の部分は全額自己負担となります。
評価療養は先進医療など保険給付の対象とすべきか評価が必要な療養、患者申出療養は患者の申出に基づく療養、選定療養は特別の病室の提供など被保険者の選定に係る療養です(63条2項3号〜5号)。