特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定める法人をいいます(法人税法37条4項、所得税法78条2項3号)。独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人などが当たります(法人税法施行令77条)。
その法人の主たる目的である業務に関連する寄附金について、法人は一般の寄附金とは別枠で損金算入でき、個人は寄附金控除の対象となります。
教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定める法人で、寄附をした法人・個人に税制上の優遇があるもの。
特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定める法人をいいます(法人税法37条4項、所得税法78条2項3号)。独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人などが当たります(法人税法施行令77条)。
その法人の主たる目的である業務に関連する寄附金について、法人は一般の寄附金とは別枠で損金算入でき、個人は寄附金控除の対象となります。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。