特許権の共有とは、一つの特許権を複数の者が持分を持って共同で保有することをいいます。共同研究の成果などについて生じ、特許を受ける権利が共有のときは、共有者全員で出願しなければなりません(特許法38条)。
各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意なしに自ら特許発明を実施できますが、持分の譲渡・質権設定や、専用実施権の設定・通常実施権の許諾には、他の共有者の同意が必要です(73条)。共有に係る権利について審判を請求するときは、全員で請求しなければなりません(132条3項)。
一つの特許権を複数の者が持分を持って共同で保有することで、各共有者は原則として自由に実施できるが、持分の譲渡や実施許諾には他の共有者の同意が必要となるもの。
特許権の共有とは、一つの特許権を複数の者が持分を持って共同で保有することをいいます。共同研究の成果などについて生じ、特許を受ける権利が共有のときは、共有者全員で出願しなければなりません(特許法38条)。
各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意なしに自ら特許発明を実施できますが、持分の譲渡・質権設定や、専用実施権の設定・通常実施権の許諾には、他の共有者の同意が必要です(73条)。共有に係る権利について審判を請求するときは、全員で請求しなければなりません(132条3項)。
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