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ひほけんしゃのどうい

被保険者の同意

ひとことで言うと

保険契約の当事者以外の人を被保険者とする死亡保険契約などについて、契約の効力発生や保険金受取人の変更などの要件とされる、被保険者本人の同意。

被保険者の同意とは、生命保険契約の当事者(保険契約者)以外の人を被保険者とする死亡保険契約について、その被保険者が契約に同意することをいいます。同意がなければ、契約は効力を生じません(保険法38条)。

死亡保険契約では、保険金受取人の変更や、保険事故の発生前にする保険給付請求権の譲渡・質権設定にも、被保険者の同意が必要です(45条、47条)。傷害疾病定額保険契約にも同様の定めがあります(67条、74条、76条。被保険者が保険金受取人である場合などの例外あり)。

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