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介入権(保険法)

ひとことで言うと

保険法上、差押債権者や破産管財人などが生命保険契約などを解除しようとするとき、一定の保険金受取人が、解約により支払われるはずの金額を代わりに支払って契約を存続させる権利。

保険法上の介入権とは、差押債権者や破産管財人など契約当事者以外の者が、保険料積立金がある死亡保険契約を解除しようとする場合に、保険金受取人が金銭を支払って解除の効力を生じさせず、契約を存続させる権利です(保険法60条2項)。

解除は保険者への通知の1か月後に効力を生じ、その間に、保険契約者・被保険者の親族または被保険者である受取人(保険契約者を除く)が、保険契約者の同意を得て、解除されたとすれば保険者が支払うべき金額を解除権者に支払い、保険者に通知します。傷害疾病定額保険契約も同様です(89条)。

法令等

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