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指定代理請求制度

ひとことで言うと

被保険者本人が受け取る保険金などについて、本人が請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人が本人に代わって請求できる制度。

指定代理請求制度とは、被保険者が受取人となる保険金や給付金などについて、被保険者本人が請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人(指定代理請求人)が本人に代わって請求できる制度をいいます。法令上の用語ではなく、保険約款や特約で定められる仕組みです。

特別な事情としては、本人が傷病名や余命の告知を受けていない場合や、病気の後遺症で意思能力を失った場合などがあり、指定代理請求人になれる者の範囲(被保険者の配偶者や3親等内の親族など)も約款で定められます。

別名・略称
指定代理請求特約

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