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すいていそうぞくにん

推定相続人

ひとことで言うと

相続が開始した場合に相続人となるべき者。

推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。民法892条がこの意味で定義しています。相続は死亡によって開始するため(882条)、被相続人がまだ生きている時点で、その人が死亡したら相続人となる立場にある者を指します。

誰が推定相続人となるかは、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位と配偶者についての規定(887条・889条・890条)によって決まります。遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどしたときは、被相続人は家庭裁判所にその廃除を請求できます(892条)。

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