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きんきゅうひなん

緊急避難

Necessity
ひとことで言うと

自己又は他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為で、生じた害が避けようとした害の程度を超えないもの。

緊急避難とは、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為をいい、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰せられません(刑法37条1項本文)。程度を超えた行為は、情状により刑が減軽又は免除されることがあります(同項ただし書)。業務上特別の義務がある者には適用されません(同条2項)。

民法では、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合に、損害賠償の責任を負わないとされています(720条2項)。

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