条項の順序と構造化

05 契約書を作成する技術

【基礎実務】最終確認:2026年10月25日

一 この構造は何をしているのか

契約書の条項の順番に、法律上の決まりはありません。それでも、多くの契約書はおおむね同じ順序で並んでいます。読む人が、どこに何が書いてあるかを予測できるようにするためです。

契約書に定める条項は、大まかに①その取引に固有の条項と、②契約書の類型にかかわらず共通して定める条項(一般条項)に分かれます。必ずそうなっているわけではありませんが、①を契約書の前半に、一般条項を後半に定める場合が多くなります(注1)。一般条項は、どの種類を定めるか、どの順に記載するかも、契約書によって様々です(注1)。

本稿は、表題・前文・後文といった契約書の外枠ではなく、本文の中で条項をどう並べ、どうまとめるかを扱います。


二 よくある順序

1 目的・定義 → 取引の中身 → お金 → リスク配分 → 終了 → 一般条項

たとえば売買取引についての取引基本契約書であれば、その取引類型に共通して定めるべき条項として、次のような事項を定めます(注2)。

まとまり含まれる事項(例示)
契約の成立・効力・終了に関する基本的事項適用範囲、個別契約との優先関係、個別契約の成立、解除など
目的物に関する事項仕様・品質保証、納入・納品、検査・検収、所有権の移転、危険負担、知的財産権の帰属、再委託など
代金の支払に関する事項代金額、支払条件、遅延損害金、相殺など
トラブル発生時の対応・責任の所在に関する事項契約不適合責任、製造物責任、第三者の権利侵害など

この4つのうち、1つめの基本的事項は、適用範囲や個別契約の成立を前に、解除を後ろに分けて置き、残りを取引が進む時間の順に並べると、よくある順序になります。目的と定義を最初に置き、次に何をどう渡すか(取引の中身)、いくらをいつ払うか(お金)、うまくいかなかったときにどうするか(リスク配分)、どう終わるか(終了)、最後に一般条項です。

2 09章の9分類との対応

09章では、共通条項(一般条項)を、骨格、時間、履行・対価、リスク配分、情報・権利の帰属、相手方の変動・信用、終了、紛争解決、体裁の9つの機能グループに分けています。条項を並べるときも、この9分類の順が1つの目安になります。取引に固有の条項を9分類のどこに寄せるかを決めると、固有の条項と一般条項が同じ枠に並び、似た条項が離れて置かれることを防げます。


三 問題点

1 似た条項が離れて置かれている

責任に関する条項が、前半と末尾に分かれて置かれている契約書はよくあります。離れていると、条項どうしの関係を検討し忘れます。責任の上限を定めた条項と損害賠償額の予定を定めた条項が別々の場所にあれば、どちらが優先するかを誰も考えないまま締結されます。

定義も同じです。せっかく用語を定義しても、その後1度も定義語が現れないことがあり、より問題なのは、別の箇所で定義済みの意味と異なる意味で用いられることです(注3)。はじめに「本製品」と定義しているのに、途中で「本商品」や「本製品等」という語が使われ、本製品と本商品が別物なのか単なる記載間違いなのか、「等」が何を表すのかも分からない、という例があります(注3)。

2 後から足した条項が末尾に溜まる

交渉の途中で条項を追加すると、条番号がずれないように末尾に足すことが多くなります。その結果、一般条項のあとに取引の中身に関する条項が並ぶ、という契約書ができます。

見出しに悩んだ末に「(特約1)」「(特約2)」「(その他)」という見出しを付けた例もあります。見出しに悩むなら、その分条文の中身に力を注ぐべきです(注4)。もっとも、見出しが付けられないことは、その条項の内容のまとめ方や置き場所を見直す手がかりになります。


四 改善例

1 読む人の順序で並べる

条項は、取引の時間の流れに沿って並べます。後から追加する条項も、末尾ではなく、内容の近い条項の直後に「第○条の2」として入れれば、条番号をずらさずに済みます。

長い契約書では、章や節を設ける方法もあります。契約書の型式にルールはないので、M&A契約や取引基本契約のような長文の契約では、「第1章 総則」「第2章 納入」のように階層を設ける型式を採用するのも、読みやすくする一つの方法です(注5)。

2 条見出しを付ける

条見出しは、条項の置き場所を読む人に知らせる道具です。見出しは条文の理解を助けるもので、条文の解釈には通常影響を与えませんが、条項の内容とそぐわない見出しがあると困惑します(注6)。同じ内容の条文が並ぶ場合は最初の条にだけ見出しを付ける(共通見出し)という法令のルールもあります(注6)。

見出しの付け方に定まったルールがあるわけではありませんが、条項の内容に応じて実務上よく使用される見出しが存在する場合が多いので、それに合わせておくと、相手方や裁判所などの第三者にとっても条項の内容を予測しやすくなります(注7)。

見出しを付けたら、全条の見出しだけを抜き出して読みます。見出しの並びが取引の流れになっていなければ、順序を直します。


五 書き分けの分岐

場面並べ方
新しくひな型を作る取引の時間の流れと09章の9分類に沿って並べる
交渉中に条項を足す内容の近い条項の直後に枝番号で入れる
既存のひな型を改訂する大きく改訂するときに並べ直す。過去の契約との条番号の対照が崩れるので、小さな改訂では並べ直さない
長文の契約必要に応じて章・節を設ける

条項の順序は、法的な効果を変えません。それでも、似た条項が近くにあれば、矛盾に気づけます。

本稿で扱わなかったこと

契約書の外枠(表題・前文・後文・別紙)の読み方は、03章の別稿「契約書の骨格:表題・前文・本文・後文・別紙」が扱います。共通条項の9分類の中身は、09章の別稿「共通条項の機能分類:リスク配分/手続/終了処理/紛争解決」が扱います。


参考文献等

註

(注1)幅野直人『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(中央経済社、2024)127頁・129頁
(注2)前掲注1・127頁
(注3)堀江泰夫『契約業務の実用知識〔第3版〕』(商事法務、2025)39頁
(注4)前掲注3・38頁
(注5)前掲注3・39〜40頁
(注6)前掲注3・36〜37頁
(注7)前掲注1・125頁


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