自動車損害賠償保障法の保有者とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいいます(2条3項)。無償で借りた人なども含まれます。
自賠責保険は、運行によって他人の生命・身体を害した場合の保有者の損害賠償責任(3条)と、運転者も責任を負うときの運転者の損害を補う保険です(11条1項)。自動車の泥棒など使用する権利を持たない人は保有者に当たらず、その責任は自賠責保険の対象外で、被害者は政府の保障事業に塡補を請求します(72条1項2号)。
自動車損害賠償保障法上、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの。
自動車損害賠償保障法の保有者とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいいます(2条3項)。無償で借りた人なども含まれます。
自賠責保険は、運行によって他人の生命・身体を害した場合の保有者の損害賠償責任(3条)と、運転者も責任を負うときの運転者の損害を補う保険です(11条1項)。自動車の泥棒など使用する権利を持たない人は保有者に当たらず、その責任は自賠責保険の対象外で、被害者は政府の保障事業に塡補を請求します(72条1項2号)。
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