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預合い

ひとことで言うと

発起人や取締役などが、払込みを取り扱う金融機関の役職員と通謀して株式の払込みを仮装すること。借入金を払込金に振り替え、返済まで引き出さない約束をするのが典型。

預合いとは、発起人や取締役などが、払込みを取り扱う金融機関の役職員と通謀して、株式の払込みを仮装する行為をいいます。典型例は、金融機関からの借入金を払込金として預金に振り替え、その借入れを返済するまで預金を引き出さないと約束するものです。条文に定義はなく、会社法は預合いを行った者と応じた者を処罰する規定を置いています。

預合いの罪の法定刑は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科です(会社法965条)。

法令等

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