CCS事業法は、正式名称を「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」といい、二酸化炭素を地下の貯留層に貯蔵する貯留事業と、貯蔵目的で二酸化炭素を導管で輸送する導管輸送事業について、適正な運営の確保や保安規制を定める法律です(1条、2条2項・9項)。
経済産業大臣が指定する特定区域で貯留事業や試掘を行うには許可が必要で(3条、4条)、原則として貯留事業者でなければ貯留層に二酸化炭素を貯蔵できません(13条)。許可により設定される貯留権は物権とみなされ(25条、33条)、導管輸送事業は届出制です(78条)。