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排出量取引制度

ひとことで言うと

二酸化炭素の年度平均排出量が10万トン以上の事業者に排出枠を無償で割り当て、排出実績に相当する排出枠の保有を義務付けるGX推進法上の制度。

排出量取引制度とは、GX推進法に基づき、二酸化炭素の年度平均排出量が10万トン以上の事業者に届出をさせ、二酸化炭素1トンを単位とする「脱炭素成長型投資事業者排出枠」を無償で割り当てる制度の呼び方です(32条〜34条、同法施行令2条)。

割当てを受けた事業者は、排出実績量に相当する排出枠を翌年度の1月31日に保有しなければならず、その排出枠は償却されます(36条3項、37条)。不足分には参考上限取引価格の1.1倍の未償却相当負担金が課され(41条)、排出枠は事業者間で取引できます(38条)。

別名・略称
GX-ETS
法令等

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