地位保全の仮処分とは、解雇などの効力を争う労働者が、本案訴訟(地位確認請求など)の判決が出るまでの間、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めるよう求める仮処分を指す言葉です。法令上の用語ではなく、民事保全法の仮の地位を定める仮処分(23条2項)の一つです。
労働者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため必要があることが要件で(同項)、原則として口頭弁論又は債務者が立ち会える審尋の期日を経て発令されます(同条4項)。賃金仮払いの仮処分と併せて申し立てられることがあります。
解雇された労働者などの申立てにより、本案の判決が出るまでの間、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める仮処分。
地位保全の仮処分とは、解雇などの効力を争う労働者が、本案訴訟(地位確認請求など)の判決が出るまでの間、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めるよう求める仮処分を指す言葉です。法令上の用語ではなく、民事保全法の仮の地位を定める仮処分(23条2項)の一つです。
労働者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため必要があることが要件で(同項)、原則として口頭弁論又は債務者が立ち会える審尋の期日を経て発令されます(同条4項)。賃金仮払いの仮処分と併せて申し立てられることがあります。
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