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クロスデフォルト条項

Cross-Default Clause
ひとことで言うと

借主が他の債務について債務不履行などに陥った場合に、その契約上の債務についても期限の利益を失うなどと定める、融資契約などの条項。

クロスデフォルト条項とは、借入契約や社債などで、借主(債務者)がその契約以外の借入れなど他の債務について債務不履行や期限の利益の喪失に陥った場合に、その契約上の債務についても期限の利益を失う(又は貸主が期限の利益を失わせることができる)と定める条項をいいます。法令上の用語ではありません。

期限の利益喪失事由の一つとして定められ、対象となる他の債務の範囲や金額の基準、借主の子会社などの債務を含めるかなどが契約ごとに定められます。

別名・略称
クロス・デフォルト条項

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