パリパス条項とは、借入契約や社債などで、その契約に基づく借主(債務者)の債務が、借主の他の無担保かつ劣後しない債務と少なくとも同順位であること(優先順位で劣らないこと)を借主が表明・約束する条項をいいます。「パリパス(pari passu)」はラテン語で「同順位で」を意味し、法令上の用語ではありません。
従業員の給料債権など法律上優先する債権を除き、他の一般債権者に劣後しない地位を確保するためのもので、担保の設定を制限するネガティブ・プレッジ条項と組み合わせて定められることが多くあります。
借主の債務が、他の無担保・非劣後の債務と少なくとも同じ順位で取り扱われることを約束する、融資契約や社債などの条項。
パリパス条項とは、借入契約や社債などで、その契約に基づく借主(債務者)の債務が、借主の他の無担保かつ劣後しない債務と少なくとも同順位であること(優先順位で劣らないこと)を借主が表明・約束する条項をいいます。「パリパス(pari passu)」はラテン語で「同順位で」を意味し、法令上の用語ではありません。
従業員の給料債権など法律上優先する債権を除き、他の一般債権者に劣後しない地位を確保するためのもので、担保の設定を制限するネガティブ・プレッジ条項と組み合わせて定められることが多くあります。
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