ドロップシッピングは、通販サイトの運営者(ドロップシッパー)が商品の在庫を持たず配送も行わず、製造元や卸元が在庫を持って購入者へ直接発送するビジネスモデルで、運営者は販売価格と仕入価格の差額を収入とします。両者を仲介し、サイトの開設に必要なサービスを提供する事業者(ドロップシッピングサービスプロバイダー)が関わることもあります。
法律上の定義はありません。販売者は通常、購入者との売買契約の当事者となり、特定商取引法の通信販売(2条2項)として広告表示義務(11条)などを負います。
販売者が在庫を持たずにネットで商品を売り、製造元や卸元が購入者へ直接発送する販売方式。
ドロップシッピングは、通販サイトの運営者(ドロップシッパー)が商品の在庫を持たず配送も行わず、製造元や卸元が在庫を持って購入者へ直接発送するビジネスモデルで、運営者は販売価格と仕入価格の差額を収入とします。両者を仲介し、サイトの開設に必要なサービスを提供する事業者(ドロップシッピングサービスプロバイダー)が関わることもあります。
法律上の定義はありません。販売者は通常、購入者との売買契約の当事者となり、特定商取引法の通信販売(2条2項)として広告表示義務(11条)などを負います。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。