歩行者の通行方法とは、道路交通法第2章「歩行者等の通行方法」(10条〜15条の2)が定める歩行者等の通行のルールを指す言葉です。歩道等と車道の区別のない道路では原則として道路の右側端に寄って通行し(10条1項)、区別のある道路では、車道を横断するときなどを除き歩道等を通行しなければなりません(同条2項)。
横断歩道がある場所の付近では横断歩道によって横断し(12条1項)、斜め横断(同条2項)や車両等の直前・直後の横断(13条1項)は原則として禁止されています。
道路交通法が定める歩行者の通行のルールで、歩道と車道の区別のない道路では右側端に寄って通行することなどを内容とするもの。
歩行者の通行方法とは、道路交通法第2章「歩行者等の通行方法」(10条〜15条の2)が定める歩行者等の通行のルールを指す言葉です。歩道等と車道の区別のない道路では原則として道路の右側端に寄って通行し(10条1項)、区別のある道路では、車道を横断するときなどを除き歩道等を通行しなければなりません(同条2項)。
横断歩道がある場所の付近では横断歩道によって横断し(12条1項)、斜め横断(同条2項)や車両等の直前・直後の横断(13条1項)は原則として禁止されています。
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