印税とは、書籍の出版や音楽の録音・配信などで著作物を利用する者が、その対価として、発行部数、販売数、売上などに応じて著作権者などに支払う使用料を指す通称で、法令上の用語ではありません。支払の根拠は、著作物の利用の許諾(著作権法63条)や出版権の設定(79条)などを内容とする契約です。音楽では、実演家やレコード製作者の受ける利益を実演家印税・原盤印税と呼ぶこともあります。
個人に支払われる著作権の使用料は、原則として、支払う側が所得税を源泉徴収する対象となります(所得税法204条1項1号)。
書籍や音楽などの著作物の利用について、発行部数や販売数・売上などに応じて著作権者などに支払われる使用料を指す通称。
印税とは、書籍の出版や音楽の録音・配信などで著作物を利用する者が、その対価として、発行部数、販売数、売上などに応じて著作権者などに支払う使用料を指す通称で、法令上の用語ではありません。支払の根拠は、著作物の利用の許諾(著作権法63条)や出版権の設定(79条)などを内容とする契約です。音楽では、実演家やレコード製作者の受ける利益を実演家印税・原盤印税と呼ぶこともあります。
個人に支払われる著作権の使用料は、原則として、支払う側が所得税を源泉徴収する対象となります(所得税法204条1項1号)。
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