出版契約とは、著作物の著作権者と出版社との間で、その著作物を紙の書籍や電子書籍として出版・配信することについて、条件を定める契約をいいます。
代表例として、出版社に著作権法上の出版権を設定する出版権設定契約(著作権法79条)と、出版を許諾するにとどまる出版許諾契約(63条)の2種類があります。出版権が設定されると、出版社は無断で出版する第三者に自ら差止めを請求できる一方、契約に別段の定めがない限り、原稿の引渡し等から6か月以内に出版する義務などを負います(81条)。
著作者などの著作権者と出版社との間で、著作物を書籍や電子書籍として出版・配信することについて定める契約。
出版契約とは、著作物の著作権者と出版社との間で、その著作物を紙の書籍や電子書籍として出版・配信することについて、条件を定める契約をいいます。
代表例として、出版社に著作権法上の出版権を設定する出版権設定契約(著作権法79条)と、出版を許諾するにとどまる出版許諾契約(63条)の2種類があります。出版権が設定されると、出版社は無断で出版する第三者に自ら差止めを請求できる一方、契約に別段の定めがない限り、原稿の引渡し等から6か月以内に出版する義務などを負います(81条)。
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