医療広告の限定解除とは、医療法により広告できる事項が限定されている医業・病院・診療所等の広告について、一定の要件を満たす場合には、限定された事項以外も広告できるとする仕組みをいいます(医療法6条の5第3項、同法施行規則1条の9の2)。「限定解除」は厚生労働省の医療広告等ガイドラインで用いられている言葉です。
要件は、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等であることと、問い合わせ先の明示で、自由診療については治療内容・費用と主なリスク・副作用の情報提供も必要です。
広告できる事項が限られている医療機関等の広告について、一定の要件を満たす場合に、それ以外の事項も広告できるようにする仕組み。
医療広告の限定解除とは、医療法により広告できる事項が限定されている医業・病院・診療所等の広告について、一定の要件を満たす場合には、限定された事項以外も広告できるとする仕組みをいいます(医療法6条の5第3項、同法施行規則1条の9の2)。「限定解除」は厚生労働省の医療広告等ガイドラインで用いられている言葉です。
要件は、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等であることと、問い合わせ先の明示で、自由診療については治療内容・費用と主なリスク・副作用の情報提供も必要です。
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