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じせだいいりょうきばんほう

次世代医療基盤法

ひとことで言うと

医療分野の研究開発のため、国の認定を受けた事業者が医療機関などから医療情報を集めて匿名加工・仮名加工し、研究者などに提供する仕組みを定めた法律の通称。

次世代医療基盤法は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)の通称です。病歴などの医療情報を、主務大臣の認定を受けた事業者が加工し、研究開発に提供する仕組みを定めています(9条・33条)。

医療機関などは、本人などの求めがあれば提供を停止することとし、本人への通知と主務大臣への届出をすれば、医療情報を認定事業者に提供できます(52条・57条)。仮名加工医療情報は2024年4月施行の改正で加わりました。

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