準用とは、ある事項について定められた規定を、性質の似た別の事項について、必要な修正(読み替え)を加えて当てはめることをいう法令用語です。類似の規定の繰り返しを避けるための立法技術で、条文では「〜の規定は、…について準用する」という形で書かれ、読替規定が置かれることもあります。
例えば、民法559条は、売買の節の規定を、その有償契約の性質がこれを許さないときを除き、売買以外の有償契約に準用しています。法令の明文によって当てはめる点で、明文がないのに解釈で当てはめる類推適用とは異なります。
ある事項について定めた規定を、性質の似た別の事項に、必要な読み替えをして当てはめることを法令で定めること。
準用とは、ある事項について定められた規定を、性質の似た別の事項について、必要な修正(読み替え)を加えて当てはめることをいう法令用語です。類似の規定の繰り返しを避けるための立法技術で、条文では「〜の規定は、…について準用する」という形で書かれ、読替規定が置かれることもあります。
例えば、民法559条は、売買の節の規定を、その有償契約の性質がこれを許さないときを除き、売買以外の有償契約に準用しています。法令の明文によって当てはめる点で、明文がないのに解釈で当てはめる類推適用とは異なります。
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