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またはもしくは

又は・若しくは

ひとことで言うと

複数の語句のいずれかを選ぶことを表す法令用語で、選択に段階がある場合に、最も大きい選択に「又は」、より小さい選択に「若しくは」を用いるもの。

「又は」と「若しくは」は、いずれも複数の語句のうちいずれかを選ぶこと(選択的な接続)を表す法令用語です。選択が一段階だけのときは「又は」を使い、選択に段階があるときは、最も大きい選択に「又は」を、それより小さい選択に「若しくは」を使うのが法令の書き方の原則です。

例えば、民法147条1項3号の「民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法…若しくは家事事件手続法…による調停」では、二つの法律による調停を「若しくは」で結び、そのまとまりと和解を「又は」で結んでいます。

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