建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、特定の建設資材の分別解体等と再資源化等の促進と解体工事業者の登録制度などを定める法律です(1条)。特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリートです(施行令1条)。
床面積80平方メートル以上の建築物の解体など一定規模以上の工事では、受注者等に分別解体等と再資源化等が義務付けられ(9条1項、16条、施行令2条)、発注者等は着手7日前までに知事に届け出ます(10条1項)。
一定規模以上の建設工事について、コンクリートや木材などの特定建設資材の分別解体等と再資源化等を義務付け、解体工事業者の登録制度などを定める法律。
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、特定の建設資材の分別解体等と再資源化等の促進と解体工事業者の登録制度などを定める法律です(1条)。特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリートです(施行令1条)。
床面積80平方メートル以上の建築物の解体など一定規模以上の工事では、受注者等に分別解体等と再資源化等が義務付けられ(9条1項、16条、施行令2条)、発注者等は着手7日前までに知事に届け出ます(10条1項)。
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