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緊急自動車

Emergency motor vehicle
ひとことで言うと

消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、その緊急用務のため、政令で定めるところにより運転中のもの。

緊急自動車とは、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより運転中のものをいいます(道路交通法39条1項)。緊急の用務のため運転するときは、赤色の警光灯をつけ、原則としてサイレンを鳴らさなければなりません(同法施行令14条)。

交差点やその付近で緊急自動車が接近してきたときは、他の車両は交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止しなければならず、それ以外の場所では左側に寄って進路を譲らなければなりません(40条)。

法令等

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