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いちじていし

一時停止

ひとことで言うと

車両等がいったん停止することで、道路交通法は、道路標識等で指定された交差点などでは停止線の直前などで一時停止しなければならないと定めるもの。

一時停止とは、車両等がいったん停止することをいいます。道路交通法43条(指定場所における一時停止)は、交通整理の行われていない交差点又はその手前の直近で、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で一時停止しなければならないと定めています。

一時停止をした車両等も、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはなりません(43条後段)。踏切の直前での停止(33条1項)など、ほかの規定でも停止が義務付けられています。

別名・略称
一時停止義務
法令等

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